焼津市水道事業

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ご利用の皆さまへ

水道料金について

料金のお支払いについて

本市の水道料金と下水道等使用料がコンビニエンスストア(コンビニ)払いに加え、「LINE Pay」「Pay Pay」でもお支払いただけるようになりました。
納入通知書の裏面に記載の店舗またはバーコードをアプリで読み取り、電子マネーによりお支払いください。
納付期限を過ぎるとお取扱いできませんので、料金事務センター(TEL:054-656-0055)へご連絡ください。
これまでと同様、金融機関でもご使用いただけます。
また、口座振替をご利用の方はいままでどおり、口座からの引き落としです。

コンビニ・アプリ決済で納めることができない場合
  • 納付期限が過ぎているもの
  • バーコードの印字がないもの
  • 破損・汚損などによりバーコードが読み取れないもの
  • 金額を訂正したもの
  • 納付書1枚あたりの金額が30万円を超えているもの(※「LINE Pay」は5万円以上のもの)
 支払いの方法には、口座振替、納付書による納付の2つの方法がありますが、簡単、便利な口座振替をぜひご利用ください。

口座振替の方法
新規に口座振替をする場合
 口座振替を希望する金融機関へ印鑑と通帳、最近の水道料金領収書などをお持ちになってお申し込みください。
 なお、申込直後の1回は納付書による納付をお願いする場合がありますのでご了承ください。

口座を変更する場合
 新しく口座振替を希望する金融機関へ、印鑑と通帳、最近の「水道使用水量等のお知らせ」をお持ちになってお申し込みください。
 なお、申込直後の1回は、旧口座から引き落とさせていただくか納付書による納付をお願いする場合がありますのでご了承ください。

口座振替日
 請求月の26日が口座振替日です。26日が金融機関の休業日の場合は、翌営業日になります。なお、当日残高不足で振替できなかった方は、翌月に再度口座振替を行いますのでご了承ください。

住所を変更した場合
 口座振替は、住所ごとの契約となります。引越しされた場合やいったん水道を休止した場合は、再度口座振替の手続きが必要がありますのでご了承ください。

取扱金融機関
静岡銀行スルガ銀行清水銀行
静岡中央銀行しずおか焼津信用金庫静清信用金庫
島田掛川信用金庫大井川農業協同組合静岡県労働金庫
東日本信用漁業協同組合連合会ゆうちょ銀行(口座振替のみ) 
お問い合わせ
焼津市水道料金事務センター
電話 054-656-0055
ファックス 054-625-1499

焼津市水道料金事務センターについて

 水道事業経営の効率化・サービスの向上を図るため、平成18年4月1日より、検針から収納までの料金徴収事務を民間会社へ委託しています。
 なお、検針などで受託会社の者が訪問させていただく際には、「焼津市水道料金事務センター」の腕章を着用しています。
 水道料金などに関するお問合せは、「焼津市水道料金事務センター」までお願いします。

焼津市水道料金事務センターが行う業務
  • 水道使用開始及び中止の受付
  • 使用者名義の変更の受付
  • 検針業務
  • 水道料金の納付に関すること
  • 口座振替に関すること
  • 水道メーターに関すること
  • その他水道料金に関すること

事務所の名称焼津市水道料金事務センター
受託会社(株)フューチャーイン
電話054-656-0055
ファックス054-625-1499

水道料金表

▼ 隔月検針 2ヵ月分
口径
mm
基本料金従量料金
(税込み)
水量金額
(税込み)
13 20まで 1,496円
20を超え60まで・・・1につき 103.4円/
60を超え100まで・・・1につき 118.8円/
100を超えるもの・・・1につき 149.6円/
20 2,156円
25 2,552円
30 - 3,520円
1から100まで・・・1につき 118.8円/
100を超えるもの・・・1につき 149.6円/
40 6,248円
▼ 毎月検針 1ヵ月分
口径
mm
基本料金従量料金
(税込み)
水量金額
(税込み)
50 - 7,040円
1から50まで・・・1につき 118.8円/
50を超えるもの・・・1につき 149.6円/
75 15,400円
100 31,460円
150 89,760円
300 554,400円
水道料金早見表(2ヵ月分)
水道料金比較表(家事用13oの場合)
(公益社団法人 日本水道協会『水道料金表』 H30.4.1現在 税込)
 1ヶ月で20
使用した場合
備考
焼津市 1,782円 ★全国1,275事業体のうち、安いほうから42番目
★同規模(給水人口10万人以上30万人未満)の167事業体のうち、
 安いほうから5番目
県平均 2,394円 最高 3,685円/最低 1,140円
全国平均
(1275事業体)
3,304円 最高 6,967円/最低 868円
同規模事業体平均
(167事業体)
2,892円 最高 4,510円/最低 1,627円

料金の請求について

 水道料金は、お客様が使用された水量を検針員が水道メーターで検針させていただき請求いたします。
 水道メーターの検針は、奇数月と偶数月とに検針地区を分けて2ヶ月に一度行います。ただし、メーター口径50o以上は毎月検針を行います。
検針月の地区割りは以下のとおりです。
 
 焼津地区大井川地区
奇数月東益津・大村・豊田・焼津地区藤守・下小杉・南地区
偶数月小川・港・大富・和田地区宗高・上小杉・西地区
水道メーターの検針作業をスムーズに行うために、メーターボックスの上には物を置かないようにしてください。
また、犬などのペットを飼っている場合にはメーターボックスから離れた場所につないでください。

料金の軽減について

  漏水により水量が増えてしまった水道料金は、軽減措置により減額となる場合があります。なお、料金の減額は1つの請求単位のみ行いますので、漏水している期間の全てを軽減するものではありません。
  料金の軽減をうけようとする場合は、所定の申請書により手続きをお願いします。

料金の軽減措置が受けられる条件
  • 地下や家屋の床下などの発見が困難な場所で漏水している
  • 漏水の原因が故意や過失によるものでないこと
  • 漏水発見後に速やかに修繕工事を行った
  • 漏水の修繕工事を指定給水装置工事事業者が行った
  • 給水装置設置後1年以上経過している
  • 水道料金を期限内に納めている
軽減措置の申請手続きの方法
漏水の修繕工事が完了した後、水道料金軽減申請書に必要事項を記載し、焼津市水道料金事務センターへ提出してください。なお、必ず指定給水装置工事事業者から工事完了の証明を受けてください。

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